「どんなお酒を日本酒って言うのですか?」
そう質問されて、なんとなく頭では分かっていても、うまく説明できない方は少なくないのではないでしょうか。
それもそのはずで、意外と「日本酒の定義」については知られていないものです。
そこで当記事では、どんな条件を満たしたお酒が日本酒と呼べるのか、その定義について、お酒に詳しくない方でもわかるように解説していきます。
実は、多くの方が日本酒だと思っている“あのお酒”は日本酒ではないかもしれません。
国が定める「日本酒の定義」とは
日本酒に限らずですが、日本国内におけるあらゆるお酒の定義は、国税庁が定める酒税法によって決められています。
(あらゆるお酒に課せられる酒税ですが、各酒類によって税率が違うため、それを明確にするために税法によって定義、分類されている、といったところ)
その酒税法による日本酒の定義は以下のとおり。
なお、酒税法では「清酒」という呼び方を採用していますが「清酒=日本酒」であり、全く同じお酒を指します。
日本酒(清酒)の定義
- 「米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)」
- 「米、米こうじ、水および清酒かす、その他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)」
上記は酒税法の原文となっており、ちょっと分かりにくいと思うので要点をまとめてみます。
- 必ず米、米こうじを使用すること。
- 必ずこすこと。(モロミをろ過して液体にする)
- アルコール度数が22度以下であること。
要するに「米と米こうじが原料の、ろ過されたアルコール22度以下のお酒」ということです。
こす(ろ過、専門用語で“上槽”)ことを要点として挙げたワケは、こしていない状態の米粒が残ったにごったお酒をいわゆる“どぶろく”と呼び、日本酒ではなくなるからです。
(どぶろくは、“濁酒”または“その他醸造酒”に定義され、日本酒とは呼べない)
米や米こうじ以外の原料って?
原料の指定に「米、米こうじ、“水”」とあり、わざわざ水まで記されていますが、ワインのように水すらも使用しないお酒もあるので、それと区別させる意味で水も定義に含まれているのでしょう。
また、「その他政令で定める物品」とあるように、上記の原料以外にも、醸造アルコールや糖類、酸味料、アミノ酸などの使用が認められています。
しかし、これらの使用量は制限され、米の使用量の半分以下の割合に抑えなければいけません。
また、アルコール度数が22度以下に定められているのは、原料がほぼ一緒である焼酎(アルコール25度前後)との混同を避けるためだと思われます。
これらの日本酒(清酒)の定義を満たしたものが、ラベルの品目に“日本酒”または“清酒”と表記できるようになります。(ウイスキーやビールも然り)
まとめ
もし、冒頭にあった「どんなお酒を日本酒と言うのですか?」という質問されたら「米と米こうじが原料のアルコール22度以下のお酒」ぐらいに答えておけば良いと思います。
当記事では“こすこと”も重要な定義として挙げましたが、どぶろくと区別するための項目なので、口頭で言う分には説明しなくても良いのではと思います。
こうした知識は、一見必要ないように感じるかもしれませんが、知っておくことで楽しみ方の幅は広がり、飲むこと、ひいてはお酒に触れることが楽しくなります。
筆者としては、良きお酒ライフを送っていただくためにも。基本的な知識だけでも知っておくことをオススメします。
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